特定非営利活動の種類 |
説明 |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
健康や医療に関すること、高齢者や障害者等の生活支援に関する活動はこの分野に当てはまります。介護保険制度や障害者自立支援法制度に基づく活動を実施しているNPO法人が多く、具体例として、高齢者の介護サービス、障害者へのサービス、点字・手話サークル等が該当します。 |
社会教育の推進を図る活動 |
社会教育とは学校教育法で規定する「学校」で行われる教育以外の教育をいいます。具体例として、生涯学習の推進を図る活動や消費者教育、高齢者向けのパソコン教室などが該当します。 |
まちづくりの推進を図る活動 |
「まちづくり」という言葉は、都市の開発・村おこし・地域の活性化・地域のコミュニケーションの活性化などかなり幅広くとらえることができ、「町や地域にとって有用なことを行う」場合はこの分野に該当し、具体例として、村おこし、町並み保存、地域商店街の活性化、地域情報誌発行の活動等が挙げられます。 |
観光の振興を図る活動 |
法改正に伴い平成24年4月より追加されました。 |
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 |
法改正に伴い平成24年4月より追加されました。 |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
文字どおり「学術、文化、芸術又はスポーツの振興」を図ることであり、芸術家への支援、地域楽団や地域劇団、伝統文化の振興・継承、スポーツ教室の活動などが挙げられます。 |
環境の保全を図る活動 |
野生動物の保護、野鳥の保護、森林保全、リサイクル運動、公害調査や公害の防止活動などがこの分野に当てはまります。自然環境だけでなく、都市環境や文化的な生活環境を守る活動もこの分野に含まれます。 |
災害救援活動 |
災害時に人命救助することや被災者の生活を支援するといったものだけでなく、災害が発生した際の救援ネットワークづくりや災害後の支援活動も含まれます。 |
地域安全活動 |
地域における安全性を高める活動であり、具体例として、地域での交通安全活動、犯罪の防止活動、地域の消防団などが挙げられます。 |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
人権擁護活動(障害者・女性・子どもなどあらゆる人権の擁護を図る活動)や核兵器廃絶・地雷の禁止などの平和推進活動が含まれます。 |
国際協力の活動 |
難民支援や開発援助・技術協力など発展途上国への援助、さらには、留学生の支援活動や国際交流活動など、国境を越えての交流や協力の活動をすべて含んだものになります。 |
男女共同参画社会の形成を図る活動 |
女性差別の撤廃を促進する活動であり、具体例として、セクハラの防止活動や女性の地位向上、女性の雇用の充実を図る活動などが挙げられます。 |
子どもの健全育成を図る活動 |
子どもの健やかな成長を図る活動であり、地域の子ども会の活動や非行防止活動、いじめ相談、児童虐待防止、児童相談、さらには放課後活動の実施、学童保育事業などの活動が挙げられます。 |
情報化社会の発展を図る活動 |
インターネットを利用した学習システムの普及活動など新しい情報通信技術手段の活用を図る活動が当てはまり、具体例としては、IT講座の実施、ホームページの制作受託・運営、パソコントラブルの解消、パソコン講座の実施などが該当します。 |
科学技術の振興を図る活動 |
新技術を開発し普及させること、または現在活用されてはいない優れた技術を普及させる事業がこの分野に当てはまります。 |
経済活動の活性化を図る活動 |
新しく起業する人を支援する活動や地域全体の経済活性化の促進を図る活動、コミュニティビジネスの研究・支援、地域通貨事業の実施などが当てはまります。 |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
実務に役立つ資格の取得を支援する活動や就労を希望する人への就労支援、就労情報の提供、雇用の創出を図る活動などが当てはまります。障害者への職業訓練などもこの分野です。 |
消費者の保護を図る活動 |
消費者に対して商品に関する情報提供、商品知識の普及を図る活動などです。悪質商法から消費者を守る活動もここに含まれます。 |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
AからPまでとR・Sの活動を行う団体に対する助言や支援、団体間の連絡・交流を図る活動であり、NPOを支援するサポートセンター事業やNPOに資金を援助している助成団体などがこれに当てはまります。 |
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
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